「これって経費にできるの?」——事業をしていると、支出のたびに判断に迷う場面が必ず出てきます。本記事では、経費にできるものを項目別の一覧と早見表で整理し、落とせるもの・落とせないもの、迷いやすい費用の判断基準、領収書がないときの対処、節税のコツまでをまとめて解説します。

個人事業主・法人・現場で経費精算を扱う担当者のいずれにも使える「実務の早見表」として活用してください。

この記事の結論(先に要点)

  • 経費の判断基準はシンプルに「①事業に関連するか ②金額が妥当か ③証拠書類があるか」の3点
  • 私的利用と混ざるものは家事按分で事業分だけを計上する
  • 領収書がなくても出金伝票・明細で代替できる。捨てる前に記録を残すのが鉄則

経費にできるものとは?まず判断基準を押さえる

経費とは、ひと言でいえば「事業の売上を得るために必要な支出」です。文房具や出張の交通費のように事業に直結する費用が典型例で、事業に関係のないプライベートな支出は経費にできません。

まずは個別の科目を覚える前に、「経費になるかどうか」を見分ける考え方を身につけると、迷いがほとんど解消します。

経費になるか否かを決める3つの軸

国税の考え方をかみ砕くと、経費かどうかは次の3点で判断できます。

  1. 事業関連性:その支出は事業の売上・運営に必要か
  2. 金額の妥当性:売上規模に対して常識的な範囲か
  3. 証拠書類の有無:領収書・明細など第三者に説明できる記録があるか

この3つをすべて満たせば、科目名を厳密に覚えていなくても「経費にできる」と判断してよいケースがほとんどです。逆に1つでも欠けると、税務調査で否認されるリスクが高まります。とくに見落としやすいのが③の証拠書類で、支出した事実が本当でも、それを客観的に示す記録がなければ経費として認められないことがあります。「事業に使った」という主張は、第三者が確認できる書類とセットで初めて説得力を持つと考えておきましょう。

もう少し税務の言葉で補足すると、必要経費として認められるには「債務が確定していること」も重要です。具体的には、その年の12月31日時点で、①支払う義務が法的に成立している、②その原因となる物品の購入やサービスの提供が完了している、③金額が合理的に算定できる、という3条件をすべて満たしている必要があります。前払いしただけでまだ役務の提供を受けていない費用は、原則としてその年の経費にはできません。事業関連性と債務確定、この2つが必要経費の土台になります。

「経費で落とす」の本当の意味

「経費で落とす」とは、支出を必要経費として計上し、課税対象となる所得(利益)から差し引くことを指します。所得が減れば、それに連動する税金や保険料の負担も下がる可能性があります。

⚠️ 注意:「経費で落とす=支出がタダになる」ではありません。あくまで税金の計算上、利益を圧縮できるだけです。1万円の備品を買っても、戻ってくるのは税率分(数千円程度)であり、現金そのものは出ていきます。

経費にできる金額に上限はあるのか

事業に必要で証拠があれば、経費計上額そのものに法律上の上限はありません。ただし「売上100万円に対して交際費100万円」のように不自然な比率は、脱税を疑われる原因になります。妥当性が説明できる範囲に収めることが大切です。

なお、1点10万円以上の備品(PC・車両など)は、買った年に全額を経費にできず、減価償却という形で複数年に分けて計上します。詳しくは減価償却の仕訳で解説しています。

経費にできるもの・できないものの早見表

判断に迷いやすい費用を、まずは早見表でざっと確認しましょう。「条件付き」のものは後述する家事按分や事業関連性の説明が必要になります。

落とせる・落とせない早見表

支出の例経費にできるかポイント
仕入れ・商品原価販売目的の商品。売れた分が売上原価
事務所家賃・店舗家賃自宅兼用なら按分が必要
仕事用PC・スマホ◯(条件付き)私用と兼用なら按分。10万円以上は減価償却
取引先との会食相手・目的の記録が必要
一人での外食・昼食原則プライベート
自宅家賃・光熱費(住居分)事業使用分のみ家事按分で計上
スーツ・私服業務専用の制服等は例外的に可
事業主本人の給与個人事業主は給与の概念がない
従業員の給与・福利厚生本人分の福利厚生費は不可
所得税・住民税個人にかかる税金は経費外
事業税・固定資産税(��業分)租税公課として計上可
延滞税・加算税・交通反則金罰則的な税・罰金は不可
健康診断・人間ドック(本人)個人事業主本人は対象外

◯=原則経費/△=按分など条件付き/✕=原則経費にできない

迷ったときの考え方

早見表で「△」「条件付き」になっているものは、ほぼすべて「事業で使った分だけ」という発想で処理します。プライベートと事業が混在する支出は、後述の家事按分で切り分けると判断がブレません。

  • 完全に事業専用 → 全額経費
  • 事業とプライベート兼用 → 按分して事業分のみ
  • 完全にプライベート → 経費にできない

個人事業主が経費にできるもの一覧(科目別)

ここからは具体的に「どんな支出が、どの科目で経費になるか」を見ていきます。代表的な費用を科目ごとに整理しました。

売上に直接かかわる費用

事業の本業に直結する費用です。記録漏れがあると利益計算が狂うため、最優先で押さえます。

  • 仕入れ(売上原価):販売目的で購入した商品。送料も含められる
  • 外注費:業務の一部を外部に委託した費用
  • 広告宣伝費:チラシ・Web広告・名刺など集客のための支出
  • 荷造運賃:商品発送の梱包材・配送料

ここで注意したいのが売上原価の考え方です。仕入れた商品の購入費用は、買った時点ですべてが経費になるわけではありません。経費(売上原価)として計上できるのは、その年に実際に売れた分だけです。年末に在庫として残った商品は「棚卸資産」として翌年以降に繰り越し、売れたタイミングで売上原価に振り替えます。仕入れと売上を対応させて計算するのが正しい処理で、ここを誤ると利益が実態とずれてしまいます。広告宣伝費には、ウェブ広告・SNS広告・新聞雑誌広告・チラシのポスティング・求人広告・名刺やパンフレットの制作費などが幅広く含まれます。

事業の運営にかかる固定的な費用

毎月・定期的に発生する、いわゆるランニングコストです。

  • 地代家賃:事務所・店舗・駐車場の賃料
  • 水道光熱費:電気・ガス・水道(自宅兼用は按分)
  • 通信費:インターネット・携帯電話・郵便(→システム利用料の勘定科目も参照)
  • 支払手数料:振込手数料・各種サービス利用料

業務遂行のための変動的な費用

その都度発生する費用群です。レシートが散らばりやすいので記録が肝心です。

ポイント:同じ「車での移動」でも、ガソリンは旅費交通費、ETC料金も同様、駐車場は旅費交通費か地代家賃と、状況で科目が分かれます。判断に迷う科目は個別記事で確認しましょう。

その他の押さえておきたい費用

上記以外にも、業種によって頻繁に登場する科目があります。漏れやすいものを補足します。

  • 損害保険料:事務所の火災保険料、業務用車両の自動車保険料・自賠責保険料など。事業のために加入した保険の保険料は経費にできます。自宅兼事務所の火災保険料は、事業使用分のみを家事按分で計上します。
  • 修繕費:店舗・事務所・業務用設備・車両の修理やメンテナンスにかかる費用です。ただし、資産の価値を高めたり耐用年数を延ばしたりする大規模な改修は「資本的支出」として減価償却の対象になり、その年の経費に一括計上できない点に注意します。
  • 賃借料・リース料:複合機や社用車のリース料、機材のレンタル料などが該当します。
  • 雑費:他のどの科目にも当てはまらない少額・一時的な費用をまとめる科目です。便利ですが、雑費の金額が大きくなりすぎると内訳が不透明になり税務署の関心を引きやすいため、該当する科目があればそちらで処理し、雑費は最小限にとどめるのが原則です。

このように、必要経費として認められる支出は多岐にわたります。科目名を完璧に覚える必要はなく、「事業のために支出したか」「証拠書類があるか」という事業関連性を軸に判断すれば、自然と適切な科目に振り分けられます。

経費にできるものか迷いやすい費用の判断基準

科目別の一覧で「条件付き」になりやすい費用は、実務でもっとも判断に迷うところです。代表的な4つの費用について、経費にできるケース・できないケースと、残しておきたい記録を整理します。事業関連性を説明できるかどうかが、すべての分かれ目になります。

飲食代

取引先との商談や打ち合わせ、社内会議、採用面談など、事業目的が明確な飲食代は接待交際費・会議費として経費にできます。一方、一人での昼食や家族・友人との食事など、業務との関連を説明できないものは経費にできません。会食の際は、領収書に加えて「参加者・人数・店名・利用目的・日付」をメモに残しておくと、後から説明しやすくなります。

家賃

事務所・店舗・倉庫として事業に使っている家賃は地代家賃として経費になります。自宅兼事務所の場合は、事業に使っている床面積の割合などで家事按分し、事業分だけを計上します。自宅利用分まで全額を経費にすると否認されるため、賃貸借契約書や使用面積、按分計算の根拠を残しておきましょう。

車両関連費

営業・配送・出張・訪問など、業務で車を使う場合のガソリン代・駐車場代・自動車保険料・車検費用などは経費にできます。私用と兼用している場合は走行距離などで按分します。プライベート利用が中心なのに全額を経費にするのは認められません。走行記録や訪問先、ガソリン代・駐車場代の領収書を保存しておきます。

通信費

業務用のスマートフォン・インターネット回線・郵送費は通信費として経費になります。プライベートと共用している携帯電話やネット回線は、業務での使用時間や使用日数の割合で按分します。事業専用の回線を契約しておくと、按分が不要になり管理が楽になります。

個人事業主が経費にできないもの一覧

一見「事業に関係ありそう」でも経費にできない費用があります。否認されやすい代表例を押さえておきましょう。

個人事業主本人にかかわる支出

法人の役員と違い、個人事業主は「事業主=個人」なので、本人向けの費用は経費外になるものが多いです。

  • 事業主本人の給与・退職金:個人事業主に給与の概念はない
  • 事業主本人の福利厚生費:福利厚生は従業員のための制度
  • 本人の健康診断・人間ドック:従業員分は可だが本人分は不可
  • 生計を一にする家族への給与:青色事業専従者給与など届出がある場合を除く

税金・罰則・私的支出

性質上、経費として認められないものです。

  • 所得税・住民税:個人にかかる税金は経費にならない
  • 延滞税・加算税・交通反則金:罰則的な支出は不可
  • 私的な飲食・被服・旅行:事業と無関係なプライベート支出
  • 借入金の元本返済:費用ではなく負債の返済(利息部分のみ経費)

⚠️ 「事業税」「固定資産税の事業使用分」は租税公課として経費にできます。同じ税金でも区別が必要です。

法人で知っておきたい「損金不算入」

法人の場合、会計上は費用として処理したものが、税法上は経費(損金)として認められない損金不算入という扱いになることがあります。「会計上の費用」と「税法上の損金」は必ずしも一致しないという考え方です。

代表的な損金不算入の例には、要件を満たさない役員給与・役員賞与、限度額を超えた交際費、各種引当金の繰入超過額などがあります。たとえば役員報酬は、事業年度開始から3か月以内に金額を決めて毎月同額を支払う「定期同額給与」などの要件を満たさないと、損金に算入できません。個人事業主には損金という概念はありませんが、法人成りを検討している場合は、この経費(損金)と費用の違いを早めに理解しておくと、決算対策で迷いにくくなります。

経費と生活費が混在するものは「家事按分」する

自宅で仕事をする個人事業主にとって最重要なのが**家事按分(かじあんぶん)**です。事業とプライベートで共用する支出を、合理的な割合で事業分だけ経費にする方法です。

家事按分の基本的な考え方

たとえば自宅の床面積の50%を事務所として使っているなら、家賃や電気代の50%を経費にできます。割合は「面積」「使用時間」「使用日数」など、説明できる根拠で決めます。

費用按分の基準(例)計算イメージ
家賃・水道光熱費事業使用の床面積割合家賃12万円 × 40% = 4.8万円
通信費(ネット・スマホ)業務使用時間の割合月1万円 × 60% = 6,000円
自動車関連費走行距離の事業割合ガソリン2万円 × 70% = 1.4万円

按分で失敗しないコツ

按分割合は「なんとなく」で決めず、根拠を残すことが大切です。

  1. 算定根拠(面積図・使用時間メモ)を保管しておく
  2. 一度決めた割合は継続して使う(毎月コロコロ変えない)
  3. 常識的に説明できる範囲にする(自宅の100%事業使用などは原則不可)

覚え方:家事按分は「全部はダメ、でもゼロでもない。事業で使った分だけ」。この一言に尽きます。

なお、按分の方法は費用の性質に合わせて選ぶと説明しやすくなります。家賃や水道光熱費は床面積、通信費は使用時間、自動車関連費は走行距離を基準にするのが一般的です。白色申告の場合は事業使用割合が原則50%を超えていないと按分が認められにくいのに対し、青色申告では割合が明確に説明できれば50%以下でも認められるなど、申告方法によって扱いに差がある点も押さえておきましょう。いずれにせよ、根拠資料を残し、毎年同じ基準で継続適用することが、税務調査で否認されないための基本姿勢です。

経費計上に必要なもの・領収書がないときの対処法

経費は「使った」と主張するだけでは認められません。事実を証明する書類が必要です。

経費計上に必要な記載事項

領収書に限らず、次の5項目が分かる書類があれば証拠になります。

  • 支払日(いつ)
  • 支払先(誰に)
  • 支払金額(いくら)
  • 支払内容(何に)
  • 支払った人(誰が)

領収書のほか、クレジットカードの利用明細・銀行振込の明細・納品書・ネット購入の注文確認メールなども有効です。電子データで受け取った証憑は、電子帳簿保存法のルールに沿って保存します(→電帳法・インボイスのカテゴリ)。

領収書が発行されない場合

香典・祝儀、自動販売機、個人間取引(フリマ)、交通系ICのチャージ利用などは領収書が出ません。この場合は次で代替します。

  • 出金伝票を作成する
  • 業務日報に記録する
  • 現金出納帳に記載する

いずれも「いつ・どこで・誰と・何に・いくら」を明確に残すのがポイントです。これらの書類は、領収書と同じく一定期間(個人事業主は原則5〜7年)の保存が義務づけられているため、月ごとや科目ごとにまとめて整理しておくと、確定申告や万一の税務調査の際にもスムーズに対応できます。

領収書を紛失したとき

紛失した場合の対応は次の順で検討します。

  1. 発行元に再発行を依頼する
  2. 再発行が難しければレシート・支払証明書・カードの売上票で代用する
  3. それも無ければ出金伝票を作成し、支払日・金額・目的を記録する

経費計上のメリット・デメリット

経費を正しく計上することには明確な利点がありますが、「とにかく多く落とせばいい」わけではありません。両面を理解しておきましょう。

経費を計上するメリット

最大のメリットは節税効果です。所得=売上−経費なので、経費が増えれば課税対象が圧縮されます。

  • 所得税・住民税・国民健康保険料などの負担を軽減できる可能性がある
  • 事業の損益を正確に把握でき、経営判断に使える
  • 青色申告と組み合わせれば控除メリットも大きい

節税効果をさらに高めたいなら、経費の計上漏れをなくすと同時に、制度の活用も検討します。青色申告を選択すれば、最大65万円の青色申告特別控除が受けられるほか、赤字を翌年以降3年間繰り越せる純損失の繰越控除や、家族へ支払う給与を経費にできる青色事業専従者給与などのメリットがあります。また、30万円未満の備品を一括で経費にできる「少額減価償却資産の特例」を使えば、本来は減価償却が必要な10万円以上の資産も、その年に全額を経費計上できます(年間合計300万円まで)。こうした制度は届出や帳簿要件があるため、確定申告の前に内容を確認しておきましょう。

経費を計上するデメリット

一方で、経費の増やしすぎには副作用があります。

  • 経費に回す分だけ、手元で自由に使えるお金は減る
  • 利益を圧縮しすぎると融資審査で不利になることがある
  • 過剰・不自然な計上は税務調査・否認のリスクを高める

結論:経費は「節税のために無理に作る」ものではなく、「事業に必要だった支出を漏れなく正確に計上する」もの。これが健全な考え方です。

不正・過大な経費計上のペナルティ

「バレなければいい」という発想は禁物です。不正・過大な経費計上には重いペナルティが科されます。

主な追徴課税の種類

申告内容に問題があると、本来の税額に加えて以下が課されます。

ペナルティ内容性質
過少申告加算税申告額が少なかった場合追加課税
無申告加算税申告しなかった場合追加課税
重加算税仮装・隠ぺいなど悪質な場合最も重い
延滞税納付が遅れた期間に対して利息に相当

これらの加算税・延滞税は、当然ながら経費にはできません。罰則的な性質を持つ支出を経費にすると、税金を減らす効果が生じてしまい、ペナルティの趣旨に反するためです。とくに重加算税は、売上の隠ぺいや経費の架空計上といった悪質なケースに課されるもので、税率も最も重く設定されています。「少しくらいなら」と私的支出を経費に紛れ込ませる行為は、発覚すれば本来納めるべき税額に加えてこれらの加算税が上乗せされ、かえって大きな負担になります。

疑われないための注意点

税務署に不審を持たれないためのポイントは次の3つです。

  1. プライベートと事業の支出をきちんと分ける(事業用口座・カードを使う)
  2. 按分割合や交際費の相手・目的を記録に残す
  3. 売上規模に対して不自然な高額計上をしない

判断に迷う処理があれば、確定申告の前に税務署や税理士に相談できます。曖昧なまま提出するより、事前確認のほうが安全です。

経費精算の効率化と「AI仕訳」の活用

ここまで見てきたとおり、経費で重要なのは「正しい判断」と「証拠の管理」です。とはいえ、レシートの山を1枚ずつ仕訳するのは大きな負担になります。ここでは経理作業を効率化する方法を紹介します。

経費管理を楽にする基本

まずは仕組みで負担を減らすのが王道です。

  • 事業用のクレジットカード・口座を分ける:私的支出との切り分けが自動でできる
  • レシートはその場でデータ化:紛失・記入漏れを防ぐ
  • 会計ソフトと連携する:手入力を減らしミスを防ぐ

エクセルでの管理に限界を感じている場合は、エクセルで複式簿記を行う方法エクセル帳簿の作り方も参考になります。

AI-OCRで仕訳を自動化する「AI仕訳」

領収書やレシートを大量に扱うなら、AIによる自動仕訳サービスの活用も選択肢です。AI仕訳(運営:株式会社Saucer)は、領収書・レシート・クレジットカード明細・銀行通帳などをスキャンし、AIが仕訳データを自動生成するサービスです。

  • 領収書・レシート・カード明細・通帳を**AI-OCR+自動仕訳**でデータ化
  • マネーフォワード クラウド会計/freee会計/弥生会計にCSVで取り込み可能
  • 公式LINEでのサポートあり

手入力の手間を減らし、経費精算のスピードを上げたい税理士事務所・一般企業の経理に向いています。とくに、毎月大量のレシートや領収書を扱う事業者では、1枚ずつ科目を判断して入力する作業が大きな時間コストになります。AI-OCRで読み取ってデータ化すれば、入力ミスや転記漏れも減り、本来の判断(事業関連性の確認や家事按分)に集中しやすくなります。証憑は電子帳簿保存法に沿って電子保存しておけば、紙の保管スペースも削減でき、紛失リスクも下げられます。

料金やキャンペーンの最新情報、無料トライアルは公式サイトでご確認ください。 AI仕訳を無料で試す

製品の詳細はAI仕訳(製品理解)のカテゴリでも紹介しています。

よくある質問(FAQ)

経費で落ちるもの一覧は?

仕入れ・地代家賃・水道光熱費・通信費・旅費交通費・接待交際費・広告宣伝費・消耗品費・新聞図書費・支払手数料・租税公課・減価償却費・外注費・損害保険料・修繕費・荷造運賃・従業員の福利厚生費などが代表例です。これらはいずれも「事業のために支出した」と説明でき、領収書などの証拠書類がそろっていることが前提になります。本記事の早見表と科目別一覧で項目ごとに確認できます。どの科目に当てはめるか迷ったら、まずは「売上に直接かかわるか」「定期的に発生するか」「その都度発生するか」で大きく仕分けると整理しやすくなります。

経費にできると何がいいの?

売上から差し引く「所得」が小さくなり、所得税・住民税・国民健康保険料などの負担を軽減できる可能性があります。事業の損益を正確に把握できるのも利点です。ただし手元資金が減る・融資審査で不利になる場合がある点には注意します。

経費になるものは何ですか?

「事業の売上を得るために必要な支出」が経費です。判断のポイントは①事業関連性②金額の妥当性③証拠書類の有無の3点。プライベートと共用するものは家事按分で事業分のみを計上します。

個人事業主で経費にできるものは?

自宅兼事務所の家賃・光熱費(按分)、通信費、PC・スマホ、仕事用の交通費・ガソリン代、取引先との会食、書籍・新聞、文房具などの消耗品、業務用車両の減価償却費などが代表例です。事業との関連を説明できることが条件です。

経費で落とせる金額に上限はありますか?

事業に必要で証拠書類があれば、原則として上限はありません。ただし売上に対して不自然に高額な経費は否認リスクが高まります。10万円以上の備品は減価償却の対象になる点にも注意します。

経費にできないものは何ですか?

事業主本人の福利厚生費・健康診断費・給与、生計を一にする家族への給与(青色専従者給与等を除く)、所得税・住民税、延滞税・加算税・交通反則金、事業と無関係な私的支出、借入金の元本返済などは経費になりません。借入金は元本部分が負債の返済で経費にならず、利息部分だけが支払利息として経費になる点を取り違えやすいので注意します。罰金や反則金は、たとえ社用車の駐車違反のように業務中に発生したものでも、罰則的な性質から経費として認められません。

経費にできるものとできないものはどう見分けますか?

最終的には「①事業関連性があるか ②金額が妥当か ③証拠書類があるか」の3軸に加え、税法上は「債務が確定しているか」で判断します。プライベートと共用する支出は家事按分で事業分のみを計上し、同じ税金でも所得税・住民税は経費にできない一方、事業税・固定資産税の事業使用分は租税公課として経費にできるなど、区分を意識することが大切です。

領収書がない・なくしたときはどうすればいいですか?

領収書が出ない香典・自販機などは出金伝票や現金出納帳に「日付・相手・金額・内容」を記録します。紛失時は再発行を依頼するか、レシート・カードの利用明細・支払証明書で代用します。


経費の判断は、科目を丸暗記するより「①事業関連性 ②金額の妥当性 ③証拠書類」の3軸で考えると応用が利きます。迷いやすい個別の費用は経費・領収書カテゴリ仕訳・勘定科目カテゴリの各記事で確認し、日々の記録と証憑管理を徹底することが、節税と税務リスク回避の両方につながります。