クレジットカード 帳簿の付け方をやさしく解説
クレジットカードで経費を払ったとき、「いつ・どの勘定科目で・どう帳簿に書けばいいのか」で手が止まる方は少なくありません。現金払いと違い、「購入した日」と「口座から引き落とされる日」がずれるのがカード払い最大のポイントです。
この記事では、個人事業主・法人それぞれのケースを、**実際の仕訳例(数字入り)**とともに整理します。白色申告と青色申告での違い、未払金と事業主借の使い分け、年またぎ・まとめ払いといったつまずきやすい論点まで、実務でそのまま使える形でまとめました。
この記事の結論(先に要点)
- カード払いは「利用日」と「引き落とし日」の2回に分けて考える
- 経費に計上するのは原則「利用日」(発生主義)
- 複式簿記は「未払金」、個人カードなら「事業主借」を使う
- 簡易簿記(白色)は引き落とし日の1回だけでもよい
まずは「自分がどの帳簿の付け方をすべきか」から確認していきましょう。
クレジットカードの帳簿の付け方は申告方法で変わる
クレジットカードの記帳ルールは、選んでいる確定申告の制度によって変わります。同じカード利用でも、青色申告(複式簿記)か白色申告(簡易簿記)かで「2回仕訳するか」「1回でよいか」が分かれるためです。
申告方法と帳簿の付け方の対応表
個人事業主の確定申告と帳簿づけの関係を整理すると、次のとおりです。
| 確定申告の方法 | 帳簿の付け方 | カード払いの記帳回数 | 主に使う勘定科目 |
|---|---|---|---|
| 青色申告(65万円・55万円控除) | 複式簿記 | 2回(利用日+引き落とし日) | 未払金/事業主借 |
| 青色申告(10万円控除) | 簡易簿記 | 1回でも可 | 事業主貸 ほか |
| 白色申告 | 簡易簿記 | 1回でも可 | 事業主貸 ほか |
青色申告で最大65万円の青色申告特別控除を受けるには複式簿記が必須で、ここで未払金を使った2回仕訳が必要になります。一方、白色申告や10万円控除では簡易簿記(単式簿記)で足り、引き落とし日にまとめて1行で記帳しても問題ありません。単式簿記とは、お小遣い帳のようにひとつの取引を1項目だけで記録する方法で、青色申告特別控除の額が10万円にとどまる代わりに記帳の手間が軽い点が特徴です。65万円・55万円の青色申告特別控除を狙うなら、複式簿記での未払金処理が前提になると覚えておきましょう。
自分がどの記帳をすべきかの判断
判断の流れはシンプルです。
- 65万円/55万円控除を狙う → 複式簿記(未払金で2回仕訳)
- 10万円控除・白色申告 → 簡易簿記(引き落とし日に1回でも可)
- 会計ソフトを使う場合は、設定で複式簿記が自動化されるため、実務上は迷わず利用日基準・複式で入れておくのが無難
控除額の大きい青色申告を目指すほど、帳簿づけは精緻になります。逆に言えば、複式簿記の付け方を覚えておけば白色にも応用が利くため、本記事は複式簿記を軸に解説します。なお会計ソフトでの記帳に不安がある方は、エクセルで複式簿記をつける方法もあわせて確認しておくと全体像がつかめます。
仕訳とは何か|借方・貸方の基本をおさらい
カード払いの仕訳に入る前に、簿記の土台である「仕訳」の考え方を押さえておきましょう。ここが曖昧だと、未払金や事業主借が「なぜそこに来るのか」が腑に落ちません。
仕訳は取引を借方と貸方に分けること
仕訳とは、ひとつの取引を**借方(かりかた・左側)と貸方(かしかた・右側)**の2面に分けて記録することです。複式簿記では、お金の「原因」と「結果」を必ずペアで書きます。
例えば、1,000円の文房具を現金で買った場合は次のように書きます。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 1,000 | 現金 | 1,000 |
- 借方(消耗品費) … 文房具という費用が発生した「結果」
- 貸方(現金) … 現金が減った「原因」
借方と貸方の金額は必ず一致します。これが複式簿記の大原則です。
資産・負債が増減する向きを覚える
借方・貸方のどちらに何が来るかは、勘定科目の種類で決まります。カード払いで登場する科目だけ覚えれば十分です。
- 費用(消耗品費・通信費など)が増える → 借方
- 資産(普通預金など)が減る → 貸方
- 負債(未払金)が増える → 貸方、減る → 借方
クレジットカードは「今は払わず後で払う=負債(未払金)が増える」取引です。だから購入時は貸方に未払金が立ち、引き落とし時にその未払金(借方)を預金(貸方)で消す——この流れさえ掴めば、あとは応用にすぎません。
個人事業主がクレジットカード取引で使う勘定科目
カード払いの帳簿づけでは、購入した商品の費用科目(消耗品費・通信費など)に加えて、支払いの未済・立替を表す専用の勘定科目を使います。ここを正しく選ぶことが、正確な記帳の鍵です。
未払金・買掛金(事業用カードのとき)
事業用の口座から引き落とされるカードを使った場合は、次の科目を使います。
| 勘定科目 | 使う場面 |
|---|---|
| 未払金 | 経費・備品などをカードで購入し、まだ支払っていないとき |
| 買掛金 | 仕入(販売目的の商品)をカードで購入したとき |
ポイントは、「商品を仕入れた」なら買掛金、それ以外の経費・備品なら未払金という使い分けです。多くの個人事業主は仕入がないため、基本は未払金で処理することになります。
事業主借・事業主貸(個人用カードのとき)
事業用ではなく個人のクレジットカードで経費を払った場合は、考え方が変わります。
- 事業主借 … 事業主個人のお金(個人カード)で事業の経費を立て替えたとき
- 事業主貸 … 事業のお金で個人の支出(プライベート利用分)を払ったとき
個人カードで経費を払うと、事業から見れば「事業主からお金を借りて払った」状態になるため、貸方に事業主借を使います。簡易簿記で引き落とし日に1回だけ記帳するなら、貸方を事業主貸として処理する方法もあります。混在しやすい論点なので、後半の仕訳例で具体的に確認します。
クレジットカードで取引した場合の仕訳例【複式簿記】
ここからが本題です。事業用カードを使ったケースを、利用日と引き落とし日の2回に分けて仕訳します。数字を入れて、コピーすればそのまま使える形で示します。
利用日(購入時)の仕訳
10,000円の事務用品を事業用クレジットカードで購入したとします。利用した時点ではまだ口座からお金は出ていませんが、経費は「利用日」に発生しています。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 10,000 | 未払金 | 10,000 |
- 借方の消耗品費は「事務用品という費用が発生した」結果
- 貸方の未払金は「あとで払う義務が増えた」原因
この時点では普通預金は一切動きません。ここを現金や預金で書いてしまうのが、よくある間違いです。
引き落とし日(決済時)の仕訳
翌月、登録口座から10,000円が引き落とされたら、立てておいた未払金を消し込みます。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 未払金 | 10,000 | 普通預金 | 10,000 |
- 借方の未払金は「支払い義務がなくなった」
- 貸方の普通預金は「口座のお金が減った」
利用日と引き落とし日の2回でワンセットです。複数の利用がまとめて引き落とされる場合の処理は、後半の「まとめ払い」で解説します。
個人カードで払った場合の仕訳
事業用ではなく個人のカードで同じ10,000円の事務用品を買った場合は、引き落とし口座も個人なので、事業の帳簿には「事業主借」で1回記帳すれば足ります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 10,000 | 事業主借 | 10,000 |
個人のお金で立て替えた形なので、未払金や預金は登場しません。事業用カードか個人カードかで仕訳がまったく変わる点を、必ず区別しておきましょう。なお、システム利用料やサブスク料金をカード決済した場合の科目選びは、システム利用料の勘定科目も参考になります。
つまずきやすいケース別の仕訳|年またぎ・まとめ払い・分けない
実務でよく検索されるのが、「年をまたいだとき」「複数利用がまとめて引き落とされたとき」「事業と個人を分けていないとき」の処理です。ここを正しく押さえると、帳簿のヌケ・モレがなくなります。
年またぎ(12月利用・翌年1月引き落とし)の処理
結論:経費は「利用した年」に計上する。引き落とし年ではない。
12月20日に30,000円の備品をカードで買い、翌年1月10日に引き落とされたケースを見ます。
| 日付 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 12/20(利用日) | 消耗品費 | 30,000 | 未払金 | 30,000 |
| 翌1/10(引落日) | 未払金 | 30,000 | 普通預金 | 30,000 |
12月に未払金を立てておくことで、その年の経費として正しく計上できます。引き落としは翌年でも、未払金が「年をまたぐ橋渡し」になるわけです。簡易簿記で引き落とし日だけ記帳していると、本来その年に入れるべき経費が翌年にずれてしまうため注意してください。
まとめて引き落とされたときの処理
カードは複数の利用が月1回でまとめて引き落とされます。利用日ごとに未払金を立てておけば、引き落とし時は合算で消し込めます。
例:今月、消耗品5,000円・通信費3,000円・接待交際費2,000円を利用 → 合計10,000円が翌月引き落とし。
- 利用日(それぞれ)
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 5,000 | 未払金 | 5,000 |
| 通信費 | 3,000 | 未払金 | 3,000 |
| 接待交際費 | 2,000 | 未払金 | 2,000 |
- 引き落とし日(合算)
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 未払金 | 10,000 | 普通預金 | 10,000 |
引き落とし額と未払金の残高が一致するかを毎月チェックすると、記帳ミスを早期に発見できます。
分割払い・手数料・キャッシュバックの処理
カードを分割払いやリボ払いで使うと、本体価格とは別に分割払いの手数料が発生します。この手数料部分は経費の本体(消耗品費など)とは分けて、支払手数料という勘定科目で処理します。たとえば30,000円の備品を分割払いで購入し、手数料が900円かかった場合、本体は消耗品費、手数料900円は支払手数料として計上します。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 30,000 | 未払金 | 30,900 |
| 支払手数料 | 900 |
一方、カード会社からのキャッシュバックや商品券を受け取った場合は、事業の収益として雑収入で処理するのが一般的です。利用額に応じて付くポイントを支払いに充当した分は値引き扱いでよいものの、現金同様に振り込まれるキャッシュバックは雑収入として記帳します。手数料は支払手数料、キャッシュバックは雑収入、という対応を押さえておくと迷いません。
事業用と個人用を分けていないときの処理
1枚のカードで事業の経費とプライベートの買い物が混在している場合は、明細から事業分だけを抜き出して記帳します。プライベート分は経費にできません。
例:引き落とし10,000円のうち、事業分7,000円・個人分3,000円だった場合(個人カード・簡易簿記)。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 消耗品費(事業分) | 7,000 | 事業主借 | 7,000 |
個人分3,000円は事業の帳簿に載せません。混在は税務上の指摘を受けやすいため、できれば事業用カードを1枚分けておくのが、記帳の手間とリスクの両面でおすすめです。
クレジットカードを事業で使うときの注意点
帳簿づけのテクニック以前に、書類の保存と領収書の扱いを間違えると、後で経費が認められないリスクがあります。ここは実務上きわめて重要です。
利用明細書だけでは領収書代わりにならない
クレジットカードの利用明細書は「カード会社が発行する利用内訳」であって、それ単体では支払いを証明する正式な書類になりません。経費の証憑としては、原則として店舗が発行したレシート・領収書を保存します。
- カードで払��ても、店舗のレシート/領収書は捨てない
- 明細書は補助的な記録として保管する
- 高速代やネット決済など領収書が出にくいものは、利用明細+取引内容のメモで補完
カードで払うと「領収書は不要」と誤解されがちですが、正しくは領収書の保存は引き続き必要です。とくに消費税の課税事業者がインボイス(適格請求書)に基づく仕入税額控除を受ける場合、利用明細書だけではインボイスの記載事項を満たさないことが多く、店舗発行の適格請求書やレシートをセットで保存する必要があります。少額特例(一定規模以下の事業者の税込1万円未満の課税仕入れ)や公共交通機関特例など、明細書だけで仕入税額控除が認められる例外もありますが、原則は「明細書+領収書」の二段構えで残すのが安全です。明細書は支払いの全体像、領収書は個別取引の証憑、と役割を分けて保管しておくと、後から税務調査で問われても説明しやすくなります。
帳簿・書類の保存期間
個人事業主には、所得税法で帳簿書類の保存義務があります。申告区分によって期間が異なります。
| 区分 | 帳簿・書類の主な保存期間 |
|---|---|
| 青色申告者 | 7年間(一部書類は5年) |
| 白色申告者 | 5年間 |
ただし、課税事業者でインボイス(適格請求書)に該当する書類は、白色申告でも7年間の保存が必要になる場合があります。電子で受け取った明細・領収書は**電子帳簿保存法**のルールに沿った保存も求められるため、電帳法・インボイス関連の記事もあわせて確認しておくと安心です。
ポイント・キャッシュバックの扱い
カード利用で付与されるポイントを事業の支払いに充当した場合、その分は値引きとして扱うのが一般的です。受け取ったポイント自体を都度収益計上する必要はありませんが、ポイントで支払った分は経費が減る点だけ意識しておきましょう。判断に迷う場合は税理士への確認が確実です。
クレジットカードで経費を払うメリット
帳簿づけはひと手間ですが、それを上回る実務メリットがあります。記帳ルールを整えれば、カード払いはむしろ経理を楽にしてくれます。
経理・記帳がラクになる
カード払いには、現金管理にはない利点があります。
- 利用明細がそのまま取引記録になり、記帳の抜け漏れが減る
- 現金の数え合わせ(現金出納帳の残高チェック)が不要
- 会計ソフトとカードを連携すれば明細を自動取り込みできる
- 支払いを月1回にまとめられ、資金繰りの見通しが立てやすい
特に明細データの活用は大きく、手入力を減らせるため記帳時間そのものを圧縮できます。現金払いだと「いつ・何に・いくら使ったか」を毎回レシートから手で起こす必要がありますが、カード払いなら利用明細がそのまま取引の一覧表になるため、記帳すべき項目を取りこぼしにくくなります。会計ソフトとカードを同期しておけば、利用のたびにデータが自動で取り込まれ、勘定科目を当てはめるだけで仕訳が完成します。学習機能のあるソフトなら、繰り返し使ううちに科目の推定精度が上がり、確認と軽い修正だけで処理が終わるようになります。
税金もカードで納付できる
所得税・消費税などの国税は、クレジットカードでの納付に対応しています(「国税クレジットカードお支払サイト」を利用)。
- 自宅から24時間納付でき、金融機関に並ぶ必要がない
- カードのポイントが付く場合がある
- ただし納付税額に応じた決済手数料がかかる点に注意
納付した税金そのものは経費になりませんが(事業税など一部を除く)、決済手数料の扱いも含め、納税のキャッシュフロー管理に役立ちます。なお、この決済手数料は事業の支払いであれば支払手数料として経費に計上できるため、納付額とあわせて明細に残しておくと記帳がスムーズです。
法人カード・事業用カードを分けるメリット
事業専用のカードを1枚用意すると、帳簿づけが一気に楽になります。
- 明細=ほぼ全額が事業経費になり、事業/個人の按分作業が不要
- 経費の見える化が進み、予算管理がしやすい
- 簿記上も「事業主借」を使わず、未払金で完結できる
カード払いの記帳に時間を取られている方ほど、事業用カードへの切り替え効果は大きくなります。年会費がかかる法人カードでも、按分作業や記帳ミスの確認にかけていた時間を考えれば、十分に元が取れるケースは少なくありません。まずは経費の支払いを1枚に集約することから始めると、帳簿づけの負担が目に見えて軽くなります。
帳簿づけの手間を減らす方法|AI仕訳の活用
ここまで見てきたように、カード払いの帳簿づけは「利用日と引き落とし日の2回仕訳」「明細からの抜き出し」「年またぎの調整」など、地道な作業が積み重なります。件数が増えるほど、この入力負担は無視できません。
明細・領収書の入力をAIに任せる
こうした入力作業を自動化する選択肢のひとつが、AI仕訳(運営:株式会社Saucer)です。領収書・レシート・クレジットカード明細・銀行通帳をスキャンすると、AI-OCRが読み取り、AIが仕訳データを自動生成します。
- 入力:領収書/レシート/クレジットカード明細/銀行通帳
- 生成した仕訳データはマネーフォワード クラウド会計・freee会計・弥生会計などにCSVで取込可能
- 1枚あたり数秒〜数十秒で仕訳データを生成
- ScanSnapシリーズ(A4対応)でのスキャンに対応
カード明細の1件ずつを手入力する代わりに、まとめてデータ化できるため、記帳にかかる時間そのものを減らす効果が期待できます。
こんな人に向いている
| 向いているケース | 理由 |
|---|---|
| カード明細・領収書の件数が多い | 手入力の削減効果が大きい |
| 記帳代行を効率化したい税理士事務所 | 顧問先のデータ化をまとめて処理できる |
| 自社経理の仕訳を自動化したい企業 | 会計ソフト連携でCSV取込まで一気通貫 |
料金やキャンペーンの最新情報、対応範囲の詳細は、公式サイトでご確認ください。 ▶ AI仕訳を無料で試す
なお、会計ソフトを使わずまず手元で帳簿を整えたい方は、エクセルで帳簿をつける方法から始めるのも一つの手です。自社の状況に合わせて、無理のない方法を選んでください。
まとめ|クレジットカードの帳簿の付け方の要点
クレジットカードの帳簿づけは、ルールさえ押さえれば難しくありません。最後に要点を整理します。
- 2回に分けて考える:利用日(費用+未払金)と引き落とし日(未払金+預金)
- 経費は利用日に計上:引き落とし日ではない(発生主義・年またぎに注意)
- 科目の使い分け:事業用カードは「未払金」、個人カードは「事業主借」、仕入は「買掛金」
- 白色・10万円控除は簡易簿記:引き落とし日の1回だけでもよい
- 書類保存を忘れない:店舗の領収書は保存、保存期間は青色7年・白色5年が目安
- 事業用カードを分けると、按分が不要になり記帳が大幅に楽になる
仕訳の型はワンパターンです。一度覚えてしまえば、あとは同じ処理の繰り返しになります。件数が多くて入力が負担になってきたら、会計ソフトとのカード連携やAIによる自動仕訳を取り入れて、正確さと省力化を両立させましょう。
関連する勘定科目の判断に迷ったときは、仕訳・勘定科目のカテゴリや、ETCの勘定科目などの個別記事もあわせて参考にしてください。
よくある質問(FAQ)
クレジットカード払いの出納帳の付け方は?
現金出納帳は「現金の動き」だけを記録する帳簿なので、カード払いは現金出納帳には書きません。複式簿記では未払金を使い、簡易簿記なら引き落とし日に経費(または事業主貸)として、現金とは別の帳簿で管理します。クレジット専用の未払金台帳を作ると残高チェックが容易になります。
クレジットカード払いを家計簿につける方法は?
家計簿では「購入日に支出が発生したものとして記録し、引き落とし日に口座残高を減らす」二段階で付けると残高がずれません。事業の複式簿記でもこの考え方は同じで、購入時に未払金を立て、引き落とし時に消し込みます。
クレジットカードで支払った経費は、いつの経費に計上するのでしょうか?
原則として**商品やサービスを購入した日(利用日)**の経費に計上します。発生主義に基づくため、12月に利用して翌年1月に引き落とされた場合でも、購入した年の必要経費になります。
クレジット払いの簿記の扱い方は?
複式簿記では、購入時に「(借方)経費/(貸方)未払金」、引き落とし時に「(借方)未払金/(貸方)普通預金」と2回仕訳します。個人カードで払った場合は、貸方を「事業主借」とする方法もあります。
クレジットカードの帳簿づけは購入日と引き落とし日のどちらで仕訳しますか?
複式簿記では購入日(利用日)と引き落とし日の2回仕訳するのが基本です。簡易簿記(白色・10万円控除)では引き落とし日の1回だけでも処理できますが、その場合は年またぎの計上ずれに注意してください。
個人用のクレジットカードで経費を払っても帳簿に付けられますか?
付けられます。事業用口座を経由しないため、貸方を「事業主借」として記帳します。ただし事業とプライベートの利用が混在するため、明細から事業分だけを抜き出して仕訳する必要があります。手間を避けるには、事業専用カードを分けるのが効果的です。