仕訳 減価償却費の書き方|直接法・間接法と仕訳例を完全解説

固定資産を購入したとき、その費用は一度に経費にできません。減価償却という会計処理で、耐用年数にわたって少しずつ費用化していきます。その「少しずつ」を帳簿に記録するのが減価償却費の仕訳です。

この記事のゴール:直接法と間接法の違い、定額法・定率法の計算、備品・車両・中古資産・個人事業主などケース別の仕訳例まで、決算でそのまま使えるレベルで理解できること。

最初に結論を表でまとめ、その後で一つずつ掘り下げます。

論点結論
計上する科目借方「減価償却費」
相手科目直接法=固定資産/間接法=減価償却累計額
計上タイミング原則、決算時に年1回
表示区分損益計算書の販管費(製造原価の場合あり)
計算方法定額法・定率法が中心

減価償却と仕訳 減価償却費の基本を押さえる

減価償却の仕訳を正しく切るには、まず「なぜ分割して費用にするのか」という仕組みの理解が欠かせません。ここを飛ばすと、直接法・間接法のどちらを使うべきかの判断もぶれてしまいます。

減価償却とは何か

減価償却とは、固定資産の取得費用を耐用年数に応じて分割し、複数年にわたって費用計上する会計処理です。たとえば200万円の自動車を耐用年数6年で購入した場合、購入年に200万円全額を経費にするのではなく、使用する各年に分けて費用化します。

この処理によって計上される費用が「減価償却費」です。資産が収益を生む期間と費用を対応させる(費用収益対応の原則)ことで、各年度の利益を実態に近づけられます。

なぜ一括で経費にしないのか

仮に取得年に全額を費用計上すると、その年だけ利益が極端に圧縮され、翌年以降は費用負担がないため利益が過大に見えてしまいます。

  • 購入年:利益が大幅に減少 → 赤字に見える
  • 翌年以降:費用ゼロ → 利益が過大に見える

これでは経営状態を正しく表せません。減価償却は、資産の使用実態に合わせて費用を平準化する役割を担っています。

仕訳の前提となる3つの数値

償却費を計算・仕訳するには、次の3要素を必ず押さえます。

  1. 取得価額:購入代金本体+付随費用(運送費・据付費・関税など)
  2. 耐用年数:国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」で確認する法定の使用可能期間
  3. 償却方法:定額法か定率法か(資産区分により選択・限定あり)

この3つが決まれば、あとは計算と仕訳に落とし込むだけです。

取得価額(取得原価)に含めるもの

取得価額(会計上は取得原価ともいいます)は、単なる本体の購入代金だけではありません。資産を事業で使える状態にするまでにかかった費用を合算します。

  • 購入代金本体:その固定資産そのものの代金
  • 付随費用:運送費・荷役費・運送保険料・購入手数料・関税など
  • 事業供用費用:据付費・試運転費など、使い始められる状態にするための費用

たとえば本体200万円の機械に運送費・据付費が10万円かかったなら、取得原価は210万円です。この取得原価を耐用年数で按分するため、付随費用の計上漏れがあると毎期の償却額がずれてしまいます。仕訳を切る前段階として、取得原価を正確に把握することが欠かせません。

事業供用日(償却の開始時期)

償却が始まるのは資産を「購入した日」ではなく、本来の目的で事業に使い始めた事業供用日からです。機械なら据付・試運転を終えて製造に稼働させた日、賃貸建物なら入居募集を開始した日が事業供用日にあたります。決算月の直前に取得した資産は、取得日と事業供用日が月をまたぐと当期の償却額が変わるため、特に注意が必要です。


減価償却の対象となる資産と要件

すべての固定資産が減価償却の対象になるわけではありません。仕訳を切る前に、その資産が「減価償却資産」に該当するかを判定します。

減価償却資産の4要件

減価償却の対象となるのは、原則として次の要件をすべて満たす資産です。

  • 事業のために使用していること(販売用の棚卸資産や私用資産は除く)
  • 時間の経過や使用により価値が減少すること
  • 使用可能期間が1年以上であること
  • 取得価額が原則10万円以上であること

償却できる資産・できない資産

区分減価償却
有形固定資産建物、車両、機械、備品、工具対象
無形固定資産ソフトウェア、特許権、商標権対象
非償却資産土地、借地権、書画骨董対象外
建設仮勘定完成前の建設中資産対象外(完成後に償却開始)

注意:土地は時間が経っても価値が減少しないため、減価償却できません。不動産投資でも償却対象は建物・附属設備のみです。

取得価額10万円が判定ラインになる理由

取得価額10万円は、固定資産として計上し償却するか、消耗品費などで一括費用化するかの分かれ目です。10万円未満なら原則、購入時に「消耗品費」で処理し、減価償却の仕訳は不要になります。少額資産の扱いは後述の特例で詳しく解説します。


減価償却費の仕訳方法|直接法と間接法

ここが本記事の核心です。減価償却費の仕訳方法には直接法間接法の2つがあり、どちらを選んでも納税額(損金算入額)は変わりません。違いは「固定資産の帳簿価額をどう見せるか」です。

直接法の仕訳

直接法は、当期の償却額を固定資産の帳簿価額から直接差し引く方法です。貸借対照表の固定資産欄には、償却後の残高(現在価値)が表示されます。

例:備品(取得価額100万円)の当期減価償却費20万円を計上する。

借方金額貸方金額
減価償却費200,000備品200,000

この仕訳後、備品の帳簿価額は80万円になります。資産の現在価値が一目でわかる一方、これまでいくら償却したかは帳簿価額からは見えません。

間接法の仕訳

間接法は、固定資産の金額はそのまま残し、「減価償却累計額」という勘定科目に償却額を積み上げていく方法です。

例:同じく備品の減価償却費20万円を計上する。

借方金額貸方金額
減価償却費200,000減価償却累計額200,000

貸借対照表では「備品 1,000,000/減価償却累計額 △200,000」と表示され、取得価額と償却済み額の両方が見えるのがメリットです。実務では間接法が一般的に用いられています。

直接法と間接法の比較

比較項目直接法間接法
貸方科目固定資産そのもの減価償却累計額
取得価額の把握できないできる
累計償却額の把握できないできる
BS表示償却後の残高のみ取得価額と累計額を併記
実務での採用個人事業主などで使用法人で一般的

選び方の目安:資産管理を厳密に行いたい・取得価額を残したいなら間接法。帳簿をシンプルにしたいなら直接法。一度決めたら継続適用するのが原則です。


減価償却費の計算方法|定額法と定率法

仕訳の金額を出すには計算が必要です。代表的なのは定額法定率法で、いずれも国税庁が定める「償却率」を用います。

定額法の計算

定額法は、毎年一定額を計上する方法です。計算がシンプルで損益計画が立てやすく、建物・建物附属設備・無形固定資産などに適用されます。

減価償却費 = 取得価額 × 定額法の償却率

例:取得価額120万円、耐用年数6年(償却率0.167)の場合 1,200,000 × 0.167 = 200,400円(毎年ほぼ同額)

定率法の計算

定率法は、未償却残高(帳簿価額)に償却率を掛ける方法です。初年度が最も大きく、年々減少していきます。早期に多くを費用化できるため、節税の観点で選ばれることがあります。

減価償却費 = 未償却残高 × 定率法の償却率

例:取得価額120万円、耐用年数6年(定率法償却率0.333)の場合

  • 1年目:1,200,000 × 0.333 = 399,600円
  • 2年目:(1,200,000 − 399,600) × 0.333 = 266,533円

計算方法の選択ルール

資産区分法定の償却方法
建物(1998年4月以降取得)定額法のみ
建物附属設備・構築物(2016年4月以降)定額法のみ
機械装置・車両・備品(法人)定率法(届出で定額法も可)
個人事業主(一般の資産)定額法が原則

このほか、鉱業用資産などに使う生産高比例法、リース資産に使うリース期間定額法があります。期中取得の場合は使用月数に応じた月割計算が必要です。

最新の償却率は国税庁「減価償却資産の償却率等表」で必ず確認してください。


ケース別の仕訳 減価償却費の実例

ここからは、現場で頻出するパターンを具体的な仕訳で示します。自分の状況に近い例を見つけてください(すべて間接法・期首取得・年間満額計上の前提)。

備品・車両の基本仕訳

例1:事務用備品(取得価額30万円、定額法、耐用年数5年、償却率0.2)

借方金額貸方金額
減価償却費60,000減価償却累計額60,000

例2:営業用の普通自動車(勘定科目は車両運搬具、取得価額240万円、定率法、耐用年数6年、初年度償却率0.333)

借方金額貸方金額
減価償却費799,200減価償却累計額799,200

車やトラックは「車両運搬具」という勘定科目で固定資産に計上します。間接法では貸方を減価償却累計額としますが、直接法を採るなら貸方を「車両運搬具」とし、車両運搬具勘定の残高そのものを直接減らします。普通自動車の法定耐用年数は6年が目安です。

一括償却資産の仕訳

取得価額10万円以上20万円未満の資産は、法定耐用年数によらず3年間で均等償却できます(一括償却資産)。

例:18万円のパソコン → 180,000 ÷ 3年 = 60,000円/年

借方金額貸方金額
減価償却費60,000一括償却資産60,000

資産を売却・除却したときの仕訳

償却途中の資産を売却する場合は、帳簿価額と売却額の差を固定資産売却損益で処理します。

例:帳簿価額80万円(取得100万円・累計額20万円)の備品を70万円で売却(間接法)

借方金額貸方金額
現金預金700,000備品1,000,000
減価償却累計額200,000
固定資産売却損100,000

個人事業主の仕訳の注意点

個人事業主は法定償却方法が原則定額法で、青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄と金額を一致させます。自宅兼事務所の資産などは、事業使用割合で家事按分し、事業分のみを経費計上します。


仕訳に関わる減価償却の特例と制度

少額資産や中小企業向けには、事務負担を軽くする特例があります。仕訳の前に「特例が使えないか」を確認すると、処理が簡単になり節税にもつながります。

少額資産・一括償却の3区分

取得価額処理方法償却
10万円未満消耗品費等で全額費用化償却不要
10万〜20万円未満一括償却資産(3年均等)簡便な償却
30万円未満(特例適用時)少額減価償却資産の特例で一括費用化全額費用化可

少額減価償却資産の特例

青色申告の中小企業者等・個人事業主は、取得価額30万円未満の資産を、年間合計300万円を限度に一括で費用計上できます。決算前の設備投資で活用される代表的な制度です。

なお、本特例は適用期限が延長を重ねており、上限額の見直しも予定されています。適用年度の最新の取扱いは国税庁の案内で確認してください。

中古資産・法人の任意償却

  • 中古資産:法定耐用年数ではなく、より短い「見積耐用年数(簡便法可)」を使えるため、1年あたりの償却費を大きくできます。中古資産の簡便法では、「法定耐用年数の全部を経過した資産=法定耐用年数×20%」「一部を経過した資産=(法定耐用年数−経過年数)+経過年数×20%」で見積もります。たとえば耐用年数6年の車を3年落ちで取得した場合、(6−3)+3×0.2=3.6年、端数切り捨てで3年となり、新品より早く費用化できます。
  • 任意償却(法人):税務上は償却限度額の範囲内で損金算入額を任意に選べます。計上しなかった分は未償却残高として残り、後年に繰り越されます。赤字の年は償却を見送って黒字の年に多く計上する、といった調整も制度上は可能です(ただし金融機関からの評価などを踏まえ、毎期きちんと計上するのが一般的です)。

減価償却のメリット・デメリットと実務上の注意

減価償却は単なる会計ルールではなく、経営判断にも影響します。仕訳を切る側として、その効果と落とし穴も理解しておきましょう。

メリット

  • 節税・キャッシュフロー改善:現金支出を伴わない費用を計上でき、課税所得を圧縮できる
  • 正確な経営状態の把握:費用を使用期間に対応させ、各年度の損益を実態に近づけられる
  • 損益計画の安定:特に定額法では費用が平準化し、利益予測が立てやすい

デメリットと管理負担

  • 固定資産台帳の作成・更新が必要で、資産ごとに取得価額・耐用年数・累計額を管理しなければならない
  • 毎期、正確な償却計算と仕訳が求められ、件数が増えるほど手間が増す
  • 耐用年数や償却方法の判定ミスが、税務リスクにつながる

特に資産の点数が多い事業者では、固定資産台帳の管理負担が無視できません。期中に資産を取得・除却したり、定率法と定額法が混在したりすると、月割計算や償却率の取り違えといったミスが起こりやすくなります。赤字の年でも償却は発生するため、利益が出ていないからといって計上を省くことはできず、毎期もれなく処理する規律が求められる点もデメリットです。こうした事務負担を踏まえると、資産数が一定以上になった段階で台帳管理を仕組み化しておくことが、後々の手戻りを防ぐうえで重要になります。

実務のポイント:減価償却��は損益計算書の販管費に表示し、個別資産ごとではなく事業年度の合計額をまとめて表示するのが原則です。製造設備の償却費は製造原価に含めるなど、表示区分にも注意します。

表示と計上時期の確認

減価償却費は決算整理仕訳として年1回計上するのが基本ですが、月次決算を行う企業は年間見積額を12等分して毎月計上します。期中取得資産は月割計算を忘れないようにしましょう。

また、損益計算書では原則として個別資産ごとではなく、その事業年度に発生した償却額の合計を一括して表示します。製造設備の償却分は製造原価(売上原価)に、本社の備品や建物の償却分は販管費に振り分けるのが一般的で、どの区分に入れるかによって売上総利益と営業利益の見え方が変わります。表示区分は一度決めたら継続して適用し、年度ごとに恣意的に動かさないことが、財務諸表の比較可能性を保つうえで大切です。


減価償却の仕訳を効率化する|会計ソフトとAI仕訳

資産が数点なら手計算でも対応できますが、件数が増え、定率法の月割や除却が混在すると、計算と仕訳のミスが起きやすくなります。ここでは省力化の選択肢を中立的に整理します。

効率化の選択肢を比較

手段償却計算仕訳作成向いているケース
手作業・エクセル手動手動資産が少数・コストを抑えたい
会計ソフト(freee/マネーフォワード/弥生 等)自動半自動帳簿全般を一元管理したい
AI-OCR+自動仕訳自動生成領収書・明細の入力負担が大きい

会計ソフトは固定資産台帳と連動し、耐用年数を入力すれば償却費を自動計算してくれるため、計算ミスを大幅に減らせます。資産を登録した時点で当期分と翌期以降の見込み額まで自動で割り付けてくれるので、期中取得の月割や、定率法から定額法への切り替え(償却保証額に達した後の調整)といった煩雑な処理も自動化できます。手作業のエクセル管理から会計ソフトへ移行するだけでも、決算期の負担は大きく軽減されます。

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仕訳 減価償却費を正しく処理して健全な経営へ

最後に要点を整理します。減価償却の仕訳は、仕組みと計算、そして直接法・間接法の違いを押さえれば決して難しくありません。

  • 減価償却は固定資産の費用を耐用年数で分割計上する処理
  • 仕訳は決算時に「借方=減価償却費」、貸方は直接法=固定資産/間接法=減価償却累計額
  • 計算は定額法・定率法が中心で、資産区分により方法が決まる
  • 10万・20万・30万円の金額ラインと特例を押さえると処理が楽になる
  • 件数が増えたら会計ソフトやAI仕訳で計算・入力を自動化する

数値や制度の適用は年度により変わるため、迷ったら国税庁の公開資料で確認するのが確実です。

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よくある質問(FAQ)

減価償却費の仕訳の仕方は?

決算時に「借方=減価償却費(費用)」を立て、貸方に固定資産(直接法)または減価償却累計額(間接法)を計上します。備品20万円分なら、直接法は『減価償却費 200,000/備品 200,000』、間接法は『減価償却費 200,000/減価償却累計額 200,000』です。

減価償却費はどの費用ですか?

損益計算書の「販売費及び一般管理費(販管費)」に表示される費用です。製品製造に使う設備の償却費は製造原価に含めることもあります。現金支出を伴わない非資金費用である点が特徴です。

減価償却費の勘定科目は?

費用計上する科目は「減価償却費」です。間接法で使う「減価償却累計額」は資産(固定資産のマイナス勘定)で、貸借対照表に表示されます。費用と資産で科目が分かれます。

減価償却費の仕訳はいつ行う?

原則として事業年度末の決算整理仕訳として年1回行います。月次決算を行う企業は年間見積額を12等分して毎月計上することもあります。資産取得時点では仕訳せず、取得後に償却を計上します。

減価償却費の借方はなぜ費用になるのですか?

固定資産の価値が使用や時間の経過で減った分を費用として認識するためです。借方に「減価償却費(費用の発生)」、貸方に資産の減少または累計額を計上し、資産価値の目減りを損益に反映させます。

個人事業主の減価償却の仕訳は?

法定償却方法は原則「定額法」で、青色申告決算書の減価償却費の計算欄と一致させます。仕訳は法人と同じく『減価償却費/減価償却累計額(または固定資産)』ですが、家事按分がある場合は事業使用割合分のみを経費計上します。